猫轍守衛の偽業務日報

訳あって暇人やってる、その昔似非鉄道趣味者だったクズの毒吐きブログ。虎もライオンもデカい猫だけど、文句ある?

阪急トラベルサポートに「お上」の処断は下ったものの……

hamachan先生こと濱口桂一郎氏のブログの記事に取り沙汰されていたので(事業場外みなし再論‐EU労働法政策雑記帳 http://app.f.m-cocolog.jp/t/typecast/3344/3288/63296302)知ったけど(今頃……orz)、従業員を酷使している阪急トラベルサポートのやり方は何とかならんのかという訴えに応じたお上がジャッジを出した模様。
《添乗員みなし労働は妥当 HTSに逆の司法判断 - 47NEWS(よんななニュース) http://www.47news.jp/CN/201007/CN2010070201001018.html
 阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)から「事業場外みなし労働制」の適用を理由に残業代を支給されなかったとして、派遣添乗員の女性が計約44万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は2日、適用を妥当と判断した上で約24万円の支払いを命じた。
 事業場外みなし労働制は労働基準法で定められ、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされる。HTSをめぐっては5月に、別の添乗員の訴訟で東京地裁の別の裁判官が適用を否定する判決を出しており、判断が分かれる形となった。
 田中一隆裁判官は「原告は単独で業務を行い、旅先に到着後も会社に必ず連絡して指示を受けたりはしていない。日程も大まかで変更などもあった」と指摘、労働時間の算定が困難な場合に当たると判断した。
 その上で1日のみなし労働時間をHTS側の主張と同じく11時間と認定。労働基準法に基づき8時間を上回る3時間分と休日労働については時間外の割増賃金計約12万円、さらに同額の付加金も併せて支払うよう命じた。
 判決によると、女性は2007年12月〜08年1月にかけ、ヨーロッパへの二つのツアーに参加した。》
この判決に関する解説は上にURLを貼付けたhamachan先生のブログの記事や、その記事のリンク先の北岡大介氏のブログの記事(「ケータイを持たせて事業場外みなしが可能か」再論‐人事労務をめぐる日々雑感http://kitasharo.blogspot.com/2010/07/blog-post_26.html)任せますが、この判決、素人が見ても色々何かと釈然としないというか……。情報機器の進歩に司法が追い付いてない感すらしてしまうし……。何より従業員の置かれた情況がほぼ同じである同じ会社の国内と国外の業務で判例が違うのはどーよ!? な気がするんですけどねぇ。